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自己破産以外の債務整理
自己破産以外の債務整理には「任意整理・特定調停・個人民事再生手続き」などがあります。
【任意整理】
任意整理は、裁判所の力を借りずに弁護士や司法書士に依頼して、サラ金やクレジットカード会社と交渉をして借金の減額をはかるものになります。
特定調停のように裁判所に仲介を依頼せずに、債務者と債権者が直接、話し合い、利息制限法に基づき、お互いが合意した方法で借金を支払っていきます。
【特定調停】
特定調停とは、簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進め、お互いが合意をした上で債務を支払っていくことをいいます。
【個人民事再生手続き】
個人民事再生手続きは地方裁判所に申し立て、「住宅ローンを除く債務が5,000万円以下・継続収入がある・再生計画案を立てる(原則3年間で法律の定める一定の金額について計画返済する)」などの条件を満たし、裁判所が再生計画案を認めれば残りの債務が免除される政務整理です。
【任意整理】
任意整理は、裁判所の力を借りずに弁護士や司法書士に依頼して、サラ金やクレジットカード会社と交渉をして借金の減額をはかるものになります。
特定調停のように裁判所に仲介を依頼せずに、債務者と債権者が直接、話し合い、利息制限法に基づき、お互いが合意した方法で借金を支払っていきます。
【特定調停】
特定調停とは、簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進め、お互いが合意をした上で債務を支払っていくことをいいます。
【個人民事再生手続き】
個人民事再生手続きは地方裁判所に申し立て、「住宅ローンを除く債務が5,000万円以下・継続収入がある・再生計画案を立てる(原則3年間で法律の定める一定の金額について計画返済する)」などの条件を満たし、裁判所が再生計画案を認めれば残りの債務が免除される政務整理です。